1、当院は介護保険制度「居宅療養管理指導」の東京都指定実施医療機関です。
「居宅療養管理指導」とは、介護保険制度において要支援・要介護の認定を受けられた方で通院が困難な方のご自宅(居宅)を訪問し、継続的な医学的管理に基づいて医師が行うものです。
具体的には、従来の医療保険での往診・訪問診療に加えて、下記のことを行います。
①居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)に対し、居宅サービス計画の作成などに必要な情報を提供します。
②要介護者または家族の方に対し、居宅サービス利用上の留意事項や介護方法の指導・助言などを行います。
③その他、療養上必要なことについての指導・助言を行います。
2、利用料について
- 訪問診療や往診の際に「居宅療養管理指導費」として、介護保険制度で定められた利用料の1割(税別¥500、または税別¥350)を、月に1回または2回いただきます。
- 「居宅療養管理指導」に関わる交通費はいただきません。
居宅療養管理指導、その他の介護サービスについてご質問・ご要望などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。